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確定申告書第二表の「所得の内訳」欄は源泉所得税のない支払調書の分も記載が必要ですか

確定申告書第二表の「所得の内訳」欄は源泉所得税のない支払調書の分も記載が必要でしょうか。
すべての収入分について支払調書が発行されるわけではないので、発行された分だけ記載するということでよろしいのでしょうか。

税理士の回答

✅ 結論:「所得の内訳」欄には、源泉徴収されているもののみ記載が必要。
✅ 源泉所得税のない支払調書(=源泉徴収されていない収入)は、記載不要。

① 「所得の内訳」欄の記載ルール

確定申告書第二表の「所得の内訳」欄は、源泉徴収された所得について記載する欄。
• 源泉所得税が引かれていない支払調書の収入は、記載しなくてOK。
• 発行される支払調書がすべて源泉徴収されているとは限らないため、源泉徴収ありのものだけ記載すればよい。
• 記載するものは、主に「報酬・料金・契約金・広告収入」などで源泉徴収されているもの。

📌 記載するもの(源泉徴収あり)
• 支払調書に「源泉徴収税額」が記載されている収入
• 報酬や講演料、原稿料、広告収入など
• フリーランスや個人事業主の業務委託報酬で、源泉徴収されているもの

📌 記載不要(源泉徴収なし)
• 源泉所得税が引かれていない支払調書の収入
• 支払調書が発行されていない収入
• 売上や事業所得の普通の収入(帳簿に記載するだけでOK)

② 具体的な記載方法

✅ 記載する情報(源泉徴収されている場合のみ)
• 支払者の名称(支払調書に記載されている会社名など)
• 種目(例:原稿料、講演料、報酬など)
• 収入金額(支払調書に記載の報酬金額)
• 源泉徴収税額(支払調書に記載の所得税額)

✅ 源泉徴収なしの場合
• 「所得の内訳」欄には記載不要。
• 確定申告書第一表の「事業所得」や「雑所得」に含める。

ご丁寧なご回答誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年03月05日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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