借地権の取得費について
父から借地権を兄弟で共有相続をし不動産屋仲介で第三者に5000万で売却しました。
兄弟で半分にし(1人2500万振込みも相手方から別々、不動産仲介料も別々に支払ってます)各自で確定申告をします。
借地権契約時の書類などはありませんが、平成30年に260万平成10年に240万の更新料支払いの領収書がありますがこれは所得費に入れて大丈夫なのでしょうか?
確定申告が初めてでよく分からないのですが、兄弟で別々に申告する場合の計算方法は個人の2500万から更新料が取得費になるのならそこも半分にして計算するのでしょうか?
他に諸費用とできるのは不動産仲介手数料ぐらいですか?相続税は納税済みですがこの件には関係ないですかね、少しでも税金をおさえたいのでよろしくお願いします。
税理士の回答

吉永克明
期間更新としての更新料は領収書もあることから取得費に算入できますが通常の譲渡価額の5%と合わせての所得費の計算はできません。あと譲渡費用として仲介手数料、登記費用、印紙代等が控除できます。また仮に相続税の申告期限から3年以内の売却であれば取得費に加算される相続税額の特例があります。
本投稿は、2025年03月06日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。