過去分の修正申告について
修正申告、令和何年まで遡ればいいのか。
令和6年(2024年)に土地を売却しました。
売却した土地に関して、地代を貰っていたことが判明したので先日譲渡所得の申告と併せて過去の修正申告を行いました。
事前に必要書類の相談のために、税務署が解説している税理士無料相談窓口?に電話したところ1度目の電話口の方は令和2年度分から修正申告が必要と言われました。
その後、再度不備がないか確認の電話をした時に電話口に出られた別の方は、令和元年分から修正申告が必要と言われたので令和元年分の書類から揃えて税務署に行きました。
税務署では、ややこしいからとほぼ全て税務署の職員の方がして下さるとのことだったので(確認は一緒にした)、令和元年分の書類から全てお渡ししたのですが令和元年分はいいですよーと言われて令和2年から5年の修正申告、令和6年の確定申告と譲渡所得の申告の書類を作ってくれました。
税務署の方がこれで終了ですと言われたのでこれで問題ないでしょうか??
無事済んだと思って帰ったところ、身内に本当に令和元年分はしなくていいのかと言われて不安になっています。
税理士の回答

土師弘之
過去5年に遡るというのは、法定申告期限から5年間は修正義務があるということになります。
そうすると、令和元年分の法定申告期限は令和2年3月15日ですので、そこから5年後の令和7年3月15日までは修正する義務を負うことになります。
よって、厳密に言えば令和元年分まで遡って修正する必要がありますが、時効である令和7年3月15日まではあとわずかですので、税務署側の情けで令和元年分はいいということにしたのだと思われます。
時効まであとわずかの場合、時効までに税務署が処分する余裕もないことから、自主的な修正申告で税額が少額の場合には、情けを掛けてくれる場合があります。
本投稿は、2025年03月06日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。