消費税の経費計上について
インボイス制度により、課税事業者になり、昨年の3月末に消費税を納付しました。昨年納付した消費税は、今年に行う確定申告(去年分)の際に、租税公課として経費計上して問題ありませんか。※税込み方式で行っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

佐藤和樹
税込み経理方式を採用している場合、昨年3月末に納付した消費税は「租税公課」として経費計上できます。
お教えいただきありがとうございます!
助かりました。

佐藤和樹
とんでもないです。お役にたててなによりです。
本投稿は、2025年03月06日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。