開業届について
約一年程前に、リラクゼーションサロンをテナントでオープンしました。先も見えずに始めた為、開業届を出さずに一年が経ってしまいました。昨年は、もちろん赤字となってしまいましたが、今年は、何とかやって行けそうなので、きちんと開業届や必要な届けを出して、新たな気持ちで始めたいと思っていますが、今からでも届出は可能ですか?税務署に行く場合は、昨年の帳簿を持って行った方がいいでしょうか?(赤字の為確定申告はしていません)
開業届を出す場合は、開業日は、いつにするのがいいでしょうか?昨年のオープン日なのか、新たな気持ちでスタートしようとした今年に入ってからなのか。管轄の税務署までが遠い為、一度で手続きを終わりにしたいので、的確なアドバイスをいただけますと、有り難いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

平田義明
原則的に赤字の場合、申告する必要はありません。
ただし
1 リラクゼ-ションサロンをオ-プンされる前に給与収入があって、源泉徴収されている場合は 確定申告をすることによって源泉徴収された税金が還付されます。
2 赤字の場合は前年の所得金額が0となりますので住民税の金額が安くなる可能性があります。
この可能性がある場合は、当初開業日にさかのぼって開業届を出されて、ゼロ申告をされることをお勧めします。ただし、この場合、青色申告の届出書を提出することはできません。
その必要がないのなら、今年から開業としてもいいと思います。帳簿をきっちりと作成されておられるのでしたら、青色申告の届出書も提出されればいいと思います。
どちらにしても、手続きは一度で済みますので、収支の一覧表を作成して(帳簿を持って行って)税務署の窓口で相談されればいいと思います。
税務署は、自主的に申告してもらうことを望んでおりますので、アドバイスしてもらえると思います。サロンの経営をしておきながら、無申告で放置して税務署から呼び出されることが一番問題なのです。
よろしく、ご判断お願いします。
ありがとうございます。昨年の収入は、ゼロですので、新たな気持ちでスタートしたいと思います。始めての事で、不安がありましたが少し気持ちが楽になりました。
来年は確定申告出来るようにしたいと思いますので、またその折には、ご相談したいと思います。
本投稿は、2018年04月07日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。