源泉徴収されない報酬
個人事業主のライターです。
記事1本いくらという契約で毎月源泉徴収票が発行され報酬をいただいております。
その紙には支払い金額と源泉徴収額が記載されているのですが、下の備考に「打ち合わせ日当」として毎月10000円の記載があります。
例えば、総支給金額 200000円
源泉徴収額 20000円
計 180000円
(備考) 打ち合わせ日当 10000円
この様な源泉徴収票を毎月もらい、実際には180000円+10000円=190000円をもらってるのですが、何故か打ち合わせ日当の金額が総支給額に含まれていないため、年間の書類の総支給額にも入っていない状態です。
この時期「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という確定申告に必要な書類をもらいますが、その支払い金額にも上記打ち合わせ日当は含まれていません。
年間にすると120000円なのですが、この金額は収入には含まれないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出張手当として収入には含まれないのだと思います。
お返事遅くなり申し訳ありません。
取引先の会社が私に対する報酬ではなく出張手当として与えてくださっているという考え方ですかね?
ありがとうございます、参考にさせていただきます!
本投稿は、2025年03月11日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。