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共働きの際の定額減税に関して

私(夫)は個人事業主で、妻はパートとして働いています。

子供が1人いますが、子供は健康保険については妻の扶養に入っています。

1.妻の源泉徴収票の【控除対象扶養親族】の欄に子供の名前が記されていますが、この場合は、妻が子供の分の定額減税を受けることになるのでしょうか?

2.税制上は妻が子供を扶養に入れている形ですが、私(夫)の確定申告の際に、妻を配偶者控除の対象として記入し、私が配偶者控除の恩恵を受けることは可能でしょうか?

3.妻自身の分の定額減税手続きが、パート先の税処理のなかでなされているかどうかは妻が勤務している会社に聞かないとわからないでしょうか?
本当は私の確定申告において親子3人分9万円の恩恵を受けたかったのですが…

分かりにくくて申し訳ございません。
一部だけでもご回答いただけたら幸いです。
以上になりますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1 お子様は奥様の扶養控除の対象となっていると推察できます。 
  この場合において奥様の給与が年末調整済の場合、源泉徴収票に記載された定額減税の金額も「奥様本人の分3万円+お子様の分3万円」=6万円※となっていると考えらえます。
  ※「源泉徴収時所得税控除済額 + 控除外額」の合計です

2 奥様の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円)の場合は、奥様を貴方の配偶者控除の対象とすることができます。
  なお、奥様の合計所得金額が48万円を超えていた場合も、奥様の所得金額によっては「配偶者特別控除」が受けられます。(ご主人の所得制限もあります)

  国税庁HPから「配偶者特別控除」の説明個所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

3 奥様の給与に関して年末調整を行っている場合は、「1」で説明したとおり、定額減税額は「源泉徴収票」で確認できます。
  なお、年末調整をしたにも関わらず源泉徴収票に記載がない場合は、記載の不備になりますので、正しい源泉徴収票を発行してもらってください。

ご回答ありがとうございます。

妻の昨年のパートでの収入が40万円弱でした。
この場合も一般的には、妻と扶養に入っている子供の定額減税を、妻の会社側は行うのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

 給与所得者本人の「定額減税」は必ず行います。
 また、扶養控除申告書にお子様のお名前があるときも必ず行います。制度としてそのようになっています。
 なお、奥様の所得金額が少なく、控除が全額できない場合は「控除外額」として記載され、「調整給付」として給付金の支給対象となります。

 また、奥様の合計所得金額が48万円以下であれば、奥様もお子様も貴方の扶養にすることができます。(お子様は扶養の変更)
 扶養とすることで、貴方の所得税の計算上「定額減税」を3人分(貴方+同一生計配偶者+扶養親族×1)受けることができます。

 この場合、奥様は税額は算出されなくとも、お子様の扶養を除いた住民税の申告書の提出は必要です。
 確定申告をした場合は住民税の申告は不要になります。そして、奥様の確定申告書上は「定額減税」の記載はされますが、ご主人の方で控除を受けている場合は「調整給付」の対象にはなりません。

  国税庁HPから扶養の変更についての説明個所を添付します
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1181.htm

ご丁寧にありがとうございます。

「定額減税」に関してかしこまりました。

ですが、今回の確定申告で配偶者控除を行うと、妻の定額減税が自動で入力される仕様だと思うのですが、妻の会社でも定額減税を行っているのであれば、妻の分は二重で減税が行われると思います。

私の確定申告において、配偶者控除だけを行い、妻の分の定額減税を行わない方法はないのでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

>妻の定額減税が自動で入力される仕様だと思うのですが、妻の会社でも定額減税を行っているのであれば、妻の分は二重で減税が行われると思います。
>妻の定額減税を行わない方法はないのでしょうか

⇒ 確定申告及び制度の上、確定申告するご本人(奥様)の「定額減税」は記載することになります。
  「行わない方法」はありません。
  年末調整は、確定申告に代わる手続きのため、確定申告の際には必要事項を記載することになりますので、奥様の定額減税は記載することになりますが、決して二重に「定額減税」を受けることにはなりません。

  また、先ほどの私の回答で、合計所得金額が48万円以下(扶養の対象となる)方が、
  確定申告をしたとしても納税額は算出されないため定額減税の控除は申告書に記載されても実際の「控除」はないこと
  定額減税の控除がしきれない場合は「調整給付」となり、給付金の支給対象となること、
  しかし他の所得者の扶養となって「定額減税」を他の所得者で受けている場合は給付金の支給はないこと を

 『奥様の確定申告書上は「定額減税」の記載はされますが、ご主人の方で控除を受けている場合は「調整給付」の対象にはなりません。』 としてお伝えしたつもりでしたが、わかり辛く申し訳けございません。

 なお、市区町村では「定額減税の残額」から給付金を計算する際には名寄せを行いますので、給付金の支給はされないはずです。
 万が一、奥様の「給付金の通知」等が届いた時には市区町村の誤りになりますので、その際にはその旨を市区町村にお伝えください。
 
 結果として奥様の「定額減税」は二重に定額減税を受けることにはなりませんので大丈夫です。

ご回答ありがとうございます。
本当に参考になり、助かっています。

妻が妻の会社の経理担当者に聞いたところ、妻の分も子供の分も「定額減税」をしていないとのことでした。
ということは、私の確定申告で3人分の定額減税をしてもOKでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

 貴方が確定申告で、奥様やお子様を扶養に入れて「定額減税」を行うことができます。

 妻が妻の会社の経理担当者に聞いたところ、妻の分も子供の分も「定額減税」をしていない
 ⇒ 控除はできずに「控除外額」になっているとのことと推察します。
   いずれにしても、貴方が確定申告で定額減税を受けることが可能です

本投稿は、2025年03月12日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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