税理士ドットコム - [確定申告]更生の請求により定額減税で引ききれない金額が変わった場合 - 支給される10000円は給付金で所得税とは関係...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 更生の請求により定額減税で引ききれない金額が変わった場合

更生の請求により定額減税で引ききれない金額が変わった場合

住宅ローン控除を受けたいのですが、必要な書類がそろわないため一旦確定申告をします。税額が21,000円で定額減税により30,000円が引かれ、引ききれない9,000円は10,000円単位で切り上げのため、10,000円になると聞きました。
もしこの10,000円が支給されたのち、更正の請求をして税額が19,000円となり、定額減税の30,000円が引かれ、引ききれない金額が11,000円となった場合、後日10,000円が改めて給付されるのでしょうか?

税理士の回答

支給される10000円は給付金で所得税とは関係ないので追加支給はされないとおもいます。給付金を計算する日に更正が自治体のデータとして認識されていれば追加支給になるかもしれません。住宅ローン控除は、いったん確定申告して、そのとき申告にはいってないとあとで追加できません。資料がそろってなくても金額をいれておかないとだめです。

1回目の住宅ローン控除に必要な書類等が揃ってなくても一旦数字を入れて確定申告した方が良いということでしょうか?
そもそも、必要書類がないまま控除だけをした申告書で給付金の額の計算をしてくれるものなのでしょうか?

わかりませんが、住宅ローン控除は租税特別措置なので、いったん確定申告するとあとで更正請求できません。

1表に金額を書いてあるだけの書類をだすか、すくなくとも住宅控除を申請する「意思」のあることは表明しておいたほうがいいです。期限切れでも住宅ローン控除の確定申告はだせます。

確定申告をせず、期限後申告をすることも考えましたが、不動産収入があり青色申告特別控除が使えなくなると思ったので、とりあえず書類なしで住宅ローン控除の適用をしている申告書を提出しようと考えてますがいかがでしょうか?

それでいいです。なるべくはやく書類をそろえて提出してください。添付書類が後出しでも問題ないとおもいます。

本投稿は、2025年03月13日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 住宅ローン減税と定額減税について

    住宅ローン控除と定額減税が、所得税から引ききれない場合について教えてください。 先日12月給与の支給があり、年末調整で所得税の還付がありました。 202...
    税理士回答数:  2
    2024年12月28日 投稿
  • 定額減税について

    定額減税についての質問です。 私は父の扶養に入っており、昨年の所得は48万円以下です。 自分で白色の確定申告をしていて、7/1に住民税(5000円)は支...
    税理士回答数:  2
    2024年07月08日 投稿
  • 定額減税後の年末調整

    6月から始まる定額減税について教えて頂けますでしょうか。 妻が青色専従者で源泉徴収しております。 6月以降から月次減税していくことになりますが、税額が非常に...
    税理士回答数:  1
    2024年03月25日 投稿
  • 年末調整時の定額減税について

    給与計算事務をしているのですが、従業員の中に定額減税の金額が90,000円、毎月の源泉徴収税額が3,000円ほどの職員がいます。 賞与も少ない金額ですので約6...
    税理士回答数:  1
    2024年06月13日 投稿
  • 定額減税について

    お世話になります。 夫は会社員、私は個人事業主で年間130万円ほどの収入です。(社保扶養内) 夫の会社の確定申告で使う書類『給与所得者の基礎控除申告書』...
    税理士回答数:  2
    2024年11月15日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,681
直近30日 相談数
753
直近30日 税理士回答数
1,562