更生の請求により定額減税で引ききれない金額が変わった場合
住宅ローン控除を受けたいのですが、必要な書類がそろわないため一旦確定申告をします。税額が21,000円で定額減税により30,000円が引かれ、引ききれない9,000円は10,000円単位で切り上げのため、10,000円になると聞きました。
もしこの10,000円が支給されたのち、更正の請求をして税額が19,000円となり、定額減税の30,000円が引かれ、引ききれない金額が11,000円となった場合、後日10,000円が改めて給付されるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
支給される10000円は給付金で所得税とは関係ないので追加支給はされないとおもいます。給付金を計算する日に更正が自治体のデータとして認識されていれば追加支給になるかもしれません。住宅ローン控除は、いったん確定申告して、そのとき申告にはいってないとあとで追加できません。資料がそろってなくても金額をいれておかないとだめです。
1回目の住宅ローン控除に必要な書類等が揃ってなくても一旦数字を入れて確定申告した方が良いということでしょうか?
そもそも、必要書類がないまま控除だけをした申告書で給付金の額の計算をしてくれるものなのでしょうか?

安島秀樹
わかりませんが、住宅ローン控除は租税特別措置なので、いったん確定申告するとあとで更正請求できません。

安島秀樹
1表に金額を書いてあるだけの書類をだすか、すくなくとも住宅控除を申請する「意思」のあることは表明しておいたほうがいいです。期限切れでも住宅ローン控除の確定申告はだせます。
確定申告をせず、期限後申告をすることも考えましたが、不動産収入があり青色申告特別控除が使えなくなると思ったので、とりあえず書類なしで住宅ローン控除の適用をしている申告書を提出しようと考えてますがいかがでしょうか?

安島秀樹
それでいいです。なるべくはやく書類をそろえて提出してください。添付書類が後出しでも問題ないとおもいます。
ありがとうございました!!!!!
本投稿は、2025年03月13日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。