年度をまたぐ売上について
青色申告している個人事業主です。
2024年11月、12月に請け負っていた仕事について、仕事自体はこちらで進めていましたが取引先と連絡が取れない状況が続き、作業の金額が決まったのは2025年1月でした。
また、その取引先からはこれまで源泉徴収されていませんでしたが、11月12月分から源泉徴収をすると言われました。
この場合、「売上が決まった日」を「金額が確定した2025年1月」であると解釈して上記の11月12月仕事分は2025年の売り上げとすべきなのでしょうか?
また「2024年にこの取引先から源泉徴収されていない」というふうに申告して良いのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、「売上が決まった日」を「金額が確定した2025年1月」であると解釈して上記の11月12月仕事分は2025年の売り上げとすべきなのでしょうか?
勝手な解釈だと考えます。
また「2024年にこの取引先から源泉徴収されていない」というふうに申告して良いのでしょうか。
もちろんです。そうなります。
勝手な解釈ということは、金額の決まっていなかった11月12月の仕事分を2024年の売り上げとして良いということでしょうか?
またその「11月と12月分を源泉徴収をする」と言われて実際に源泉徴収された額が振り込まれたのは今年2月でしたが、この源泉徴収は2025年の確定申告で申告するということでしょうか?

竹中公剛
勝手な解釈ということは、金額の決まっていなかった11月12月の仕事分を2024年の売り上げとして良いということでしょうか?
今の段階では決まっているのでは。・・・もし決まっていなければ、見積もりなど当初の金額で計上。
今年それとの差額は、値増しOR値引きとなると考えます。
またその「11月と12月分を源泉徴収をする」と言われて実際に源泉徴収された額が振り込まれたのは今年2月でしたが、この源泉徴収は2025年の確定申告で申告するということでしょうか?
いいえ、2025年の確定申告=2026年3月15日までの申告で。申告牛ます。引かれたのは、2025年です。
そのような支払調書を、今年の終わりまでいただいてください。
ありがとうございます。
2024年分の売上で計上しているのに、それを2025年に源泉徴収されているというのは問題ないことなのでしょうか?

竹中公剛
2024年分の売上で計上しているのに、それを2025年に源泉徴収されているというのは問題ないことなのでしょうか?
何も問題はありません。
源泉徴収は支払う時に行います。
正しい。
本投稿は、2025年03月16日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。