せどりで獲得したポイントの個人消費について
サラリーマンでせどりをやっており、年間800万~950万売上があり、ポイントは個人消費しています。
個人消費のポイントは非課税、一時所得、雑所得といろいろな意見があると理解しています。
質問がありますので回答いただけると助かります。
1.開業届なく、事業所得として白色申告は可能と聞いたのですが正しいですか?
(売上800万以上ある場合事業所得として認められますか)
2.事業所得として申告する場合、仕入れで獲得したポイントを個人消費した場合
事業主貸処理すれば非課税と聞いたのですが正しいですか?
3.上記1.2が正しい場合、これまでにポイントの個人消費を雑所得として申告していた場合、事業所得として再申告すればポイントを個人消費した分で支払った所得税の還付を受けることはできますか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
1.開業届なく、事業所得として白色申告は可能と聞いたのですが正しいですか?
(売上800万以上ある場合事業所得として認められますか)
何も問題はない。
2.事業所得として申告する場合、仕入れで獲得したポイントを個人消費した場合
事業主貸処理すれば非課税と聞いたのですが正しいですか?
非課税という言葉が、きになりますが、非課税は法律で定められているので、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
上記に従って会計をしてください。
3.上記1.2が正しい場合、これまでにポイントの個人消費を雑所得として申告していた場合、事業所得として再申告すればポイントを個人消費した分で支払った所得税の還付を受けることはできますか?
記載の意味が不明です。
本投稿は、2025年03月16日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。