離婚時の財産分与対象のマンションからの賃貸収入について
離婚時の財産分与対象のマンションの賃貸収入についての質問です。
離婚時の取り決めとして住んでいたマンション資産(ローンなし)は折半するとしていました。当初は売却して残ったお金を折半する予定でしたが、思った金額で売れず賃貸に出し、現在も家賃収入がある状態です。この収入は、元妻と折半する必要があると思うのですが、このマンション名義は私の名義です。しかし、名義は形式的なもので実質2人の共同資産です。(結婚と同時に購入したので)このような場合、家賃所得(家賃収入ー必要経費)は折半した金額を各自が確定申告すればよいのでしょうか?ちなみに私は事業所得があるため青色申告を毎年しております。元妻はおそらく折半したあとの家賃所得は20万円未満となるため、確定申告不要と考えております。
そもそも、上記のように税務処理して問題ないかご指導いただけますでしょうか?
税理士の回答

離婚協議書の書き方にもよると思います。マンション資産は折半するとしてあれば共有登記未登記に過ぎず折半した金額を各自が確定申告すればよいと思います。
ご回答ありがとうございました。自分の考えと大きくずれがなかったので良かったです!
本投稿は、2025年03月21日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。