税理士ドットコム - [確定申告]米国在住で、所在地が日本の企業から業務委託で仕事を受ける場合の日米での申告について - ①テレワークの場合は源泉徴収の対象外であり、確定...
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米国在住で、所在地が日本の企業から業務委託で仕事を受ける場合の日米での申告について

近々、米国に移住予定です。
米国に移住した後、所在地が日本の会社(米国に事務所等存在しない会社)から業務委託で仕事を受けたいと考えています。
この場合、
①米国在住でも、この収入は源泉徴収の対象であり(企業に源泉徴収してもらう)、確定申告で申告が必要である。
②一方、米国ではこの収入の申告は不要である(すなわち納税義務なし)。
と理解しておりますが、間違いがありましたらご指摘頂けますと幸いです。

税理士の回答

本投稿は、2025年03月24日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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