3月に退職し韓国に1年間留学(住民票は置いたまま)。確定申告はどうなりますか?
3月末に日本の会社を退職し6月から1年間未満の留学に韓国へ行く予定です。住民票は置いたまま出国するため居住者の扱いになると思いますが、1 〜3月の会社での収入はいつ確定申告すればいいでしょうか。
また、4月以降ブログで稼いだ場合や、韓国でアルバイトをした場合は日本に所得税の支払いが必要なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

貴方は居住者のため、全世界課税として、今年の収入は日本での課税(確定申告)の対象となります。
申告時期は、来年の2月16日~3月16日(15日が日曜日のため)になります。
全世界課税ですので、4月以降のブログの収入やアルバイトは申告(課税)の対象となります。
なお、住民票の有無は参考にはなりますが、1年を超えて海外に通常居住を必要とする職業(留学も含まれます)を有せずに出国した場合・・・短期留学の場合はこれに当たります・・・は、一旦、1年を経過するまでは、貴方は居住者に該当します。
ご回答ありがとうございます!とても助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
参考に国税庁hpから、居住者・非居住者の判断の説明個所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「住所の推定」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
本投稿は、2025年03月27日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。