集合住宅のガス設備を購入し販売した時の確定申告
集合住宅のオーナーをしています。物件にガスを供給している会社を切り替えることになりました。ガス会社から言われて、ガス設備(配管、給湯器、コンロ)を一度今のガス会社から購入し、次のガス会社に売ることになりました。
買う値段と売る値段は、ガス会社が言う相場の値段ということで30万円、同額にする予定なので利益は出ません。
確定申告の時にはどのように織り込んだら良いですか?また、売買の値段が大きくなったり、利益が出るような売買値段にした場合で対応は変わりますか?
課税事業者登録はしていません。
税理士の回答

増井誠剛
今回のようにガス設備を一旦購入し、同額で次のガス会社に譲渡する場合、実質的な損益は発生しておらず、確定申告上も収入・経費が同額となるため、所得への影響はありません。帳簿上は「設備購入」と「設備売却」として、それぞれ記録を残しておくのが良いでしょう。ただし、仮に売却額が仕入額を上回った場合は、その差額が不動産所得として課税対象になります。事業として登録されていないとのことなので、消費税の申告義務はありませんが、利益が出る形になる場合には慎重な帳簿管理が肝心です。数字の裏には、ちゃんとした背景があることを、税務署にも伝わるよう丁寧に残しておきましょう。
本投稿は、2025年03月28日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。