オーストラリア、日本の間の国際租税に関して詳しい方に質問です。
私は20年以上オーストラリアの現地法人で働いていて、定年退職後日本へ永住帰国の予定です。日本国籍ですが、日本には住民票も銀行口座もありません。財産であるSuperannuation の日本送金へついて質問があります。
1.帰国時にSuperannuation を半分解約して日本へ送金する予定ですが、所得として確定申告が必要でしょうか?オーストラリアでで稼いだ個人資産で納税済みですが、日本への送金すると所得として課税されるのでしょうか?
2.残したSuperannuation の儲けのみ毎年雑収入として確定申告が必要でしょうか?
3.その場合儲けだけではなく、為替損益も申告が必要でしょうか? 為替損益というのがよくわかりません。
税理士の回答
1.日本国籍の方とお見受けしましたので、「非永住者」ではないので送金課税はありません。つまり課税されません。
2.日本に永住帰国されれば日本の居住者となり、全世界所得に課税されます。「儲け」というのがどのような所得か分かりませんが、オーストラリア源泉所得にも課税されます。
3.例えば、もともとお手持ちの日本円で買ったオーストラリアドルを再び円換算して、もともとの日本円よりも多くの日本円を手にすれば、為替差益となり課税の対象となります。
山本様 回答ありがとうございます。日本国籍で、数年以内の退職後日本へ永住帰国後の相談でした。1.にかんしまして。スーパーアニュエーションはオーストラリアの退職年金で、先ほど偶然見つけた国税庁のNo.2725 退職所得となるものに、”15 外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で、上記(1)と(2)の1から5までに掲げる法律の規定による社会保険または共済に関する制度に類するものに基づき支給される一時金で、その制度の被保険者または被共済者の退職により支払われるもの”というのがありましたが、それでも日本国外にいたときの日本国外で納税済みなので、退職年金あつかいではなく、通常の海外で稼いだ海外で納税済みの預貯金として課税なしということでしょうか?
詳細は分かりませんが、似たようなアメリカのもので日本居住者になってから受け取る場合は雑所得となるものがありますから、同じ扱いで雑所得で課税されるものと考えられます。
本投稿は、2025年03月30日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。