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非居住者の確定申告について

2017年より非居住者です。
2018年度の確定申告は必要でしょうか?日本企業の医療保険を月額支払っています。(金額は年間約4万円程度)また、もし日本企業から収入を得た場合、いくらまでなら確定申告要・不要などあれば合わせて教えていただけますでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

非居住者の課税範囲は国内源泉所得のみとなります。
従って、日本企業から収入を得た場合とありますが、その収入のが国内源泉所得であるか、国内源泉所得以外であるかにより、日本での課税が異なります。

その収入が国内源泉所得である場合には、不動産所得などに該当する場合を除く多くの場合、ご相談者様は一定の源泉所得税控除後の金額を受け取り、これで日本での課税関係が完結します。その源泉徴収税額を取り戻すための確定申告などはできません。

現在の居住国で、その日本企業からの収入についての課税を受けている場合には、外交区税額控除により、その国の納税額から還付を受けることができる可能性があります。

税理士ドットコム退会済み税理士

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/12.pdf

上記のP5(全体のP257)が、非居住者の課税範囲となります。

詳細を分かりやすく教えていただきましてありがとうございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2018年04月14日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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