確定申告と親の扶養について
現在一人暮らしでメンエスで働いています。
去年分の確定申告はきちんと済ませています。
体調を壊してしまい5月から実家に戻ることになりしばらくは働く予定はなく療養に専念する予定です。今年の1~4月現在はほぼ出勤していなかったので確定申告が必要な48万円は今のところ超えていません。
父の扶養に入る話が出ているのですがこの場合入れますか、入れる場合離職票を求められているのですが個人事業主の場合は何を提出すれば良いですか。
ご回答お待ちしています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

豊嶋彩子
まず、税法上の扶養ということでしたら、今年の12月時点でのあなたの所得が58万円以下であれば扶養親族となります。
社会保険の扶養に入るには、年間給与収入が130万円未満かつ扶養される方の年収の2分の1未満の要件があります。これから先、収入がないことを示すために、離職票の提出を求められたのだと思います。
収入が130万円以下であることを証明する必要がありますので、昨年の確定申告で収入が130万円以下であれば、それが根拠になるでしょう。また、1月から4月までの収入がわかるものを提出して、今後も収入があまりないことを説明する必要があると思います。お父様の健康保険組合等に個人事業主であることを説明して、何が必要か確認してください。
ご回答ありがとうございます。
去年の収入は130万円以上でした。
1月から4月までの収入が分かるものについてですが働いているメンエスが給与明細などを出してくれず口頭による給与確認で手渡しです。自分で給与明細を作るのはアウトでしょうか。
重ねての質問失礼します。
ご回答よろしくお願いします。

豊嶋彩子
以下は、確定申告をする際の注意点なのですが、個人事業主の方の場合、報酬を支払う相手先には、明細(支払調書)を発行する義務はありません。なので、支払いを受けた都度、帳簿等に
所得の種類、報酬を支払った取引先名、収入金額、源泉徴収税額
を記載しておき、それを基に確定申告を行います。
なので、社会保険においても、上記の記録がきちんとされていれば、認めてもらえる可能性があります。
いずれにしても、まずは健康保険組合等に事情を説明して必要な書類の指示を仰いだ方がよいと思います。
本投稿は、2025年04月07日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。