複数の特定口座での配当所得の申告について
2つの証券会社の特定口座を持っています。A証券会社では国内株の配当を、Bの証券会社では外国株配当を受入れています。
そこで、A証券会社の口座は、総合課税にして配当控除を、B証券会社の口座は、分離課税にして外国税額控除を適用することは可能ですか?
税理士の回答

安島秀樹
口座ごとに申告する、申告しないの選択はできるみたいですが、申告するときはぜんぶ総合か、全部分離かの2択みたいです。
御教示ありがとうございます。勉強になりました。
本投稿は、2025年04月07日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。