給与所得+業務委託収入の確定申告方法について
病院勤務の医師です。これまで公立A病院勤務(年収2000万以上)で確定申告を行ってきましたが、今年4月より民間B病院(年収2000万以下)に転勤しました。同時に、民間C病院の仕事を、給与ではなく業務委託(源泉徴収あり)として引き受けることになりました。
次の確定申告では、1-3月分のA病院からの給与に加えて、B病院からの給与とC病院からの業務委託収入を申告することになりますが、どのように合算・区分して申告すれば良いでしょうか。またC病院で引かれている源泉徴収分はどう扱えばよいでしょうか。
それから、委託業務を行うに当たって、家の近所にアパートを借り、PC設備一式をそろえる必要がありましたので、その分を必要経費としたいのですが、可能でしょうか。アパートは、仕事以外には使用していません。
(業務委託内容は、C病院のCT画像・MRI画像をVPN回線を通して遠隔画像診断するというものです。)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
税務署へ開業届は提出されましたでしょうか。
業務委託としての報酬は事業所得となりますので、開業届の提出が必要です。
なお、青色申告される場合は同時に青色申告承認申請書も提出されるとよいと思います。
青色・白色を問わず記帳と証憑(請求書や領収書等)の保存は義務ですので、できれば会計ソフトを導入されるとよいと思います。
会計ソフトで日々の記帳を行い、決算・申告までできると思いますので、確定申告の時期になったら給与の源泉徴収票や支払調書を見ながら入力していくことで確定申告書が作成できます。
お問い合わせのケースですと給与所得と事業所得の2種類の所得が生じることとなります。
事業所得は収入金額―必要経費ですので、アパート賃料やPC購入代金は必要経費とすることができます。ただし、原則10万円以上の設備等の購入は一発で経費とすることはできず、減価償却を通して経費としていきます(白色申告の場合)。
確定申告書作成の際に、第二表の所得の内訳欄に報酬の明細(収入金額や源泉徴収税額等)を記載し、第一表にも源泉徴収税額を転記します。これにより、報酬から源泉徴収された税額が反映され、納めるべき税額が算出されます。この点、会計ソフトや国税庁HPの確定申告書作成コーナーでナビゲートされる通りに入力していくと自動転記されると思いますので、源泉徴収票及び支払調書の通りに入力されるとよいと思います。
なお、報酬(業務委託分)に対して交付される支払調書(報酬については源泉徴収票ではなく支払調書といいます)は支払者の交付義務がありませんので、ご自身で収入金額や源泉徴収税額は把握しておく必要があることにご留意ください。
以上、よろしくお願いいたします。
速やかなご回答、ありがとうございます。
開業届は出しておりません。
業務委託分を事業収入でなく雑費収入扱いにはできないでしょうか。雑費でも必要経費を算入できると聞いたことがありますが。
雑所得はその名の通り、他の所得の種類(給与所得や不動産所得等)のどれにも該当しないものとなります。
業務の規模や報酬の金額から見て、あくまで副収入という程度であれば雑所得でもよいと思います。
おっしゃる通り、雑収入でも必要経費は差し引くことができますが、他の所得と赤字黒字を相殺できなかったり、青色申告ができない等の税務上のデメリットがあります。
ご自身の実態に応じて事業所得と雑所得の区分をされるとよいと思います。
追記です。
白色申告の雑費扱いではどうか、ということです。
主収入(給与)は1800万円程度、業務委託分はおそらく1000万円弱と思います。収入の性格上、赤字はありえません。
なるべく面倒なくすませたいのですが、白色申告でも申告可能でしょうか。
金額的にそれくらいの規模ですと、事業所得になると思います。
雑所得で申告すると税務署から指摘される可能性がないとも言えません。
単に開業届だけを提出すれば白色申告者となります。
白色申告でも記帳・証憑の保管の義務があることにご留意ください。
おっしゃるように、収入金額から必要経費を差し引いて事業所得の金額を求めます。
源泉徴収税額はいわば所得税の前払いですから、確定申告により精算されます。
ありがとうございます。
いずれにしても開業届は必要なようですね。
白色申告と青色申告について、自分でもできそうかどうか、もう少し調べてみようと思います。
その上でわからないことが出てきた際には、また質問させていただきますのでお助けください。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年04月16日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。