不動産売却における建物取得費の領収書が手付金のみしかない場合
不動産売却における取得費について教えてください。
建物の建築費の領収書が、手付金100万円の分しかないのですが、建物取得費を100万円と申告しても問題ありませんか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
売却した資産の取得費が不明の場合には、売却代金の5%を取得費とすることもできますので、判明している取得費の100万円と比較してみるのが良いかと思われます。
早々のご回答ありがとうございます。
売却代金5%と取得費100万円(40年経過してますので、減価償却で実質5万円です)を比較してみましたが、取得費(実質5万円)の方が、土地取得費や登記費用等諸々をプラスできそうですので、取得費の方を使おうと思います。
モヤモヤ感が晴れました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月21日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。