金売却とトレカ売却の税金について
年収400万のサラリーマンです。
今年下記の通り金とトレカを売却した場合の税金について教えていただきたいです。
①6年前に祖母から譲り受けた金(60g)を97万円で今年の4月に売却。当時の購入価格は不明。
②昨年8月にオンラインオリパで100万円ほど使い、それから現在までの約9ヶ月で合計200万円ほどの支出。約9ヶ月の間に当たったカードを5月に130万円て売却する。
※オンラインオリパはレシート等はなく、クレジットの明細はあり
以上の場合、納税額やレシート等がなくても確定申告ができるのかご教授いただきたいです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問の件につき、下記のとおりご説明申し上げます。
① 6年前にご祖母様より譲り受けた金(60g)を今年97万円で売却された場合、譲渡所得の対象となります。取得時の金額が不明の場合、税務上は譲渡価額の5%を概算取得費とすることが可能です(今回であれば約4.8万円)。よって、譲渡所得の金額は約92.2万円となり、そこから特別控除(50万円)を差し引いた約42.2万円が課税対象となります。サラリーマンの方でも、給与以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
② オンラインオリパに関しては、営利性が認められる場合には「雑所得」として課税対象になります。今回は支出額が約200万円、売却額が約130万円とのことで、結果的に所得は発生していないと考えられますが、経費性を証明する資料(クレジットカード明細や利用履歴など)を保管・提示できるよう準備しておくことが重要です。レシートがなくとも、合理的な証明が可能であれば確定申告は受理され得ます。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
気になる点があったため再度質問させていただきます。
①保有期間が5年以上の場合は課税対象が1/2になるという記事を見たことがあるのですが、購入者が5年以上保有した場合ということでしょうか。
②結果的に所得が発生しない場合でも売却額が130万円ほどになった場合は確定申告が必要でしょうか。
また、両方確定申告する場合は①と②別々で確定申告をするのでしょうか。それともまとめて出来るのでしょうか。
度々の質問申し訳ございませんが、ご返答いただければ幸いです。

三嶋政美
① 金地金等の売却により得られる利益は「譲渡所得」に該当し、保有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得として取り扱われます。この場合、譲渡所得の計算式のうち、課税対象となる金額が1/2に軽減されます。
したがって、ご祖母様から譲り受けてご自身で5年以上保有していた金であれば、その譲渡益について1/2課税の特例が適用されます。ただし、贈与により取得した財産の取得日は、原則として贈与者が取得した日を引き継ぎますので、ご祖母様が保有していた期間も加算される可能性があります。
② 一方、雑所得(例:トレカ)のように損益が出た場合でも、給与所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。売却額が130万円でも、経費控除後の所得が20万円以下であれば申告義務は原則なしですが、住民税の申告は必要となる場合があるため、注意が必要です。
③ 譲渡所得と雑所得は、同一の確定申告書内でまとめて申告が可能です。それぞれの様式(第三表など)に分けて記載する形式となりますが、別々に申告書を提出する必要はありません。
度々のご回答ありがとうございます。
②の住民税の申告が必要となる場合がある、というのは私の場合は申告が必要でしょうか。
無知のため、度々の質問で大変申し訳ございません。ご返答いただければ幸いです。

三嶋政美
「雑所得が20万円以下の場合の住民税申告義務」についてですが、確かに所得税の確定申告は不要とされるケースであっても、住民税の観点からは申告が必要となる場合がございます。これは、市区町村が個人の所得情報を把握する手段として、住民税の申告を必要とすることがあるためです。
ただし、給与所得のみで年末調整が適切に行われており、かつ雑所得が他にない場合には、実務上、住民税申告の必要性が生じないことも少なくありません。とはいえ、自治体によって取り扱いが異なる可能性もございますので、ご不安な場合は、お住まいの市区町村の税務担当窓口にご確認いただくことをおすすめいたします。
ありがとうございます。参考になります。
丁寧に説明していただき大変感謝いたします。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2025年05月01日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。