【経理担当者からの質問】年度途中の甲乙変更(Wワークの収入が逆転した場合)について
経理担当している者です。
弊社の従業員は複数の事業所に掛け持ち勤務している、wワークの方がほとんどです。
そんな中、これまでは従たる勤務先として乙欄適用だった従業員が、勤務数や時間数の逆転により弊社が支払う給料が多くなったと連絡がありました。(社会保険は6月から弊社加入予定です。)
① この場合、所得税の源泉徴収に関わる甲乙欄も同様に6月から変更にするべきでしょうか?(これまで乙欄だったので甲欄に変更?)それとも、来年1月に給与所得者の扶養控除等を出して頂いたタイミングでの変更で宜しいのでしょうか?
② また、この場合の源泉徴収票の発行や年末調整の仕方についても教えて頂きたいです。もし、年度途中からの甲欄へ変更の場合、1月から5月までの乙欄適用の源泉徴収票、5月から12月までの甲欄適用の源泉徴収票2枚に分けて作成するのでしょうか。それとも、備考欄に6月から甲欄変更などとメモしたらいいのでしょうか。
③ 年末調整は乙欄の期間も含めて合算して行うのでしょうか。
そして、その上で他社で発行された源泉徴収票と合わせて確定申告に行ってもらうという考えで間違いないですか?
これまでダブルワークの従業員がいない会社での業務経験しかなく、ネットでも情報が少なくて困っています。ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

①甲乙欄の変更はできます。手続き上、確定申告での精算になりますので、12月までは、変更をしない方が良い。
②源泉徴収票は、乙欄適用の場合、年末調整はできませんので、年調未済で発行します。途中乙欄から甲欄へ変更した場合は、年末調整ができますので、乙欄給与・甲欄給与を合計して年末調整を行います。
③年末調整は、乙欄給与を含めて行います。その上で他社で発行された源泉徴収票と合わせて確定申告を行う。
素早いご回答ありがとうございます!
もう一つお伺いです。
①にて「確定申告での精算になるので変更しないほうが良い」とありますが、今後の6月から12月分の副業先分はどっちみち確定申告をする必要があるので甲欄に変更してあげたほうが、毎月の給与から引かれる所得税が少なくてすみ、その従業員の負担は軽減されるかと思いますがその理解で宜しいでしょうか?

相談者の意見どおり、乙欄から甲欄に変更した方が税負担は少なくなりますが、注意点として従たる給与の支払者に申告した源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族を年の途中で主たる給与の支払者に申告替えすることはできません。
ご回答下さりありがとうございました。
問題がクリアになり大変助かりました!
本投稿は、2025年05月13日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。