簡易課税の消費税について
個人事業主で簡易課税のとき、下記の件について教えていただきたいです。
確定申告の際、仕入の際の課税区分を本当は課税売上に対する課税仕入の10%なのに、不課税にした仕訳が1つありました。
消費税額で言うと2000円くらいです。
簡易課税なので、仕入の消費税は関係ないかと思い、修正申告の必要はないと考えているのですが、したほうが良いのでしょうか?
無知なものですみません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

消費税を税抜処理にしていた場合、本来であれば差額の雑収入金額が2000円少ないことになります。金額は少額ですが更生の請求に対象になると思われます。
本投稿は、2025年05月13日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。