同人活動の経費でパソコンを購入できますか
現在タブレットPCを使って同人活動をしており、年内にデスクトップPCへの買い替えを考えています。
デスクトップPC+周辺機器+液タブレットで総額30〜40万が理想です。
用途は7〜8割同人活動での使用、他は調べ物やゲームです。
これらは1年間の同人経費に入るのでしょうか?
また、よく年間の損益20万円以内なら申告不要と言われていますが、
仮に経費でPCを購入できたとして、損益20万以内に収まっても確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

購入された器具備品が取得価額10万円以上であれば、購入年に全額経費にはなりませんが、減価償却計算を通じ、複数年に分けて減価償却費として事業割合(同人活動で使用している割合)分のみ経費化可能です。
また、雑所得が20万円以下であれば申告不要となるのは、年末調整のみで課税関係が完結する給与所得者のみとなります。
よって、確定申告をされる場合は、20万円以内であっても確定申告に乗せる必要があります。
詳しくありがとうございます。
複数年に分けて、活動使用分を経費として考えられるということですね。
それだと、10万円以内の液タブレットを1年の経費に入れるのが私には簡単かなと思いました。
私は年末調整のみで課税関係が完結する給与所得者です。
例えば周辺機器含め総額40万円だとして、約7割を同人活動に使うとなると、28万円分を確定申告の際に3年に分けて記入するなら良い、ということでしょうか。
初歩的で申し訳ありません。

パソコンの耐用年数は、国税庁掲載の耐用年数表
(電子計算機‐パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。))
によると4年となります。
事業供用月からの月割り計算となりますので、仮に今年の7月から使用を開始した場合、
令和7年分:40万×0.250×6/12×70%=35,000円
令和8年分:40万×0.250×12/12×70%=70,000円
…
のように減価償却費を計上します。
◆ご参考(国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
ありがとうございました。
何をどう計算すべきか分からなかったので、大変参考になりました。
本投稿は、2025年05月15日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。