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合意による家族信託の終了について

家族信託を合意で終了させ、同時に帰属権利者が権利を放棄して、受益者に信託財産(不動産売却収益のみ)を帰属させる場合、税務署への信託に関する受益者別調書」、「信託に関する受益者別調書合計表」の届出は不要で、信託不動産の売却に伴う、「信託の計算書・信託の計算書合計表」(来年の1月31日まで)、及び受益者である母の確定申告(来年)の二点が税務署への届出と承知して宜しいでしょうか?

契約には、受益者と受託者の合意で終了できると規定されています。受益者は母、受託者は息子二名となっており、息子二名は帰属権利者に指定されています。

税理士の回答

佐藤和樹

はい、ご認識の内容は概ね正しいといえますが、税務上の正確な手続きとして以下の点をご確認ください。



■ 信託終了に伴う税務署への提出書類

【提出が必要なもの】
1. 信託の計算書・信託の計算書合計表(翌年1月31日まで)
 → 信託財産(不動産)の売却に伴い発生した利益・費用などを記載。
 → 提出義務があるのは「受益者課税信託」の場合です(今回も該当すると思われます)。
2. 受益者(お母様)の確定申告(譲渡所得など)
 → 売却益が発生していれば、原則として受益者であるお母様に課税されます。
 → 所得税・住民税の申告を翌年3月15日までに行います。



【提出が不要なもの】
• 「信託に関する受益者別調書」および「同合計表」
 → これは**「1月1日時点で信託が継続している場合」に必要な資料です。
 → 今回のように信託が年内に終了し、1月1日時点で存在しない**場合は、提出不要です。



■ 補足:帰属権利者の権利放棄について
• 帰属権利者(息子二名)が権利を放棄し、信託終了時に信託財産が受益者(母)に帰属するのであれば、形式上も税務上も「信託の終了に伴う受益者への帰属」として扱われます。
• この場合、受益者への信託財産の帰属には贈与税は課税されず、所得税・譲渡所得の処理だけで足ります(信託受益権から見た課税処理)。

本投稿は、2025年05月16日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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