親に国民年金を負担して貰った場合
現在収入のない私の国民年金を親に支払って貰った場合
2年分まとめての口座引き落としなのですが、親から国民年金分の現金をもらって私の口座に入金し、支払った場合
親の確定申告の時に親の社会保険料控除につけても問題ないですか?
それとも引き落とし口座は私のものなので私が支払った事になって、親につけてはダメなのでしょうか?
税理士の回答
相談者様の口座から引落された場合は、相談者の社会保険料控除になります。なお、親が自分で現金で支払をした場合は、親の社会保険料控除になります。
口座振替によりその保険料を支払った方に社会保険料控除が適用されます。
したがって、あなたが口座振替により支払った保険料については、あなたに社会保険料控除が適用されます(親が社会保険料控除の適用を受けることはできません。)
◆ご参考
・社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
No.1130 口座振替により支払った後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q7
本投稿は、2025年05月17日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







