税理士ドットコム - [確定申告]親に国民年金を負担して貰った場合 - 相談者様の口座から引落された場合は、相談者の社...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 親に国民年金を負担して貰った場合

親に国民年金を負担して貰った場合

現在収入のない私の国民年金を親に支払って貰った場合
2年分まとめての口座引き落としなのですが、親から国民年金分の現金をもらって私の口座に入金し、支払った場合
親の確定申告の時に親の社会保険料控除につけても問題ないですか?
それとも引き落とし口座は私のものなので私が支払った事になって、親につけてはダメなのでしょうか?

税理士の回答

相談者様の口座から引落された場合は、相談者の社会保険料控除になります。なお、親が自分で現金で支払をした場合は、親の社会保険料控除になります。

口座振替によりその保険料を支払った方に社会保険料控除が適用されます。
したがって、あなたが口座振替により支払った保険料については、あなたに社会保険料控除が適用されます(親が社会保険料控除の適用を受けることはできません。)

◆ご参考
・社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

No.1130 口座振替により支払った後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q7

本投稿は、2025年05月17日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,535
直近30日 相談数
948
直近30日 税理士回答数
1,761