個人事業の廃業
会社役員と個人事業をしておりましたが、体調不良のため退職と廃業をすることになりました。
今年に入り実質事業は行っておりませんが、確定申告の還付金があるためまだ
廃業届けは出さずにおりました。
届けを先に出してしまったら
還付金の受け取りに影響がでることは
ないのでしょうか?
その点を心配しております。
税理士の回答
こんにちは
個人は暦年が課税の計算期間になりますので、例えば4月30日を廃業日として届出を提出しても5月1日以降事業所得として計上しなければ問題ありませんし、還付申告にも影響はありません。

確定申告の還付金とは、平成29年分の確定申告の還付金でしょうか?
もし、ご質問の還付金が平成29年分のものであれば、還付前に廃業届出を出しても問題はないと考えます。営業を継続してないと還付されないというものではありませんので、廃業届出が還付金に影響することはないと考えます。
本投稿は、2018年04月20日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。