譲渡所得について
旦那の扶養に入っている専業主婦です。
夫婦それぞれ金のネックレスを持っており売却を考えています。
譲渡所得の控除が50万円までで譲渡所得の配偶者控除が48万円までとネットの記事で見ましたが、旦那のネックレス売却が40万円私のネックレスが45万円での売却の場合確定申告等は必要でしょうか?
売却値段が譲渡所得の控除と配偶者控除はそれぞれ納税者は50万円まで配偶者は48万までなのですか?それとも2人合わせて85万円の場合は確定申告が必要なんでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
譲渡所得の特別控除は納税者1人ごとに50万円となっています。
また、譲渡所得は、売却代金から取得費を差し引いて計算することとされていますので、譲渡所得が50万円以下であれば申告は不要です。

夫婦2人の合計額から50万円の譲渡所得特別控除を適用するということではなく、それぞれの方について50万円ずつの特別控除の適用があります。したがって、それぞれが50万円以下であれば2人とも課税される譲渡所得の金額はないことになりますので、譲渡所得に関する確定申告も必要ありません。
妻の所得はありませんので、夫の所得1000万円以下という要件を満たせば、夫は配偶者控除を適用することができます。

回答しますね。
何か物を売却した場合は、所得税法上だと譲渡所得になります。この譲渡所得は特別控除額50万円が認められておりまして貴金属を売却しても50万円までは所得が発生せず非課税となります。
一方で、配偶者控除というのは譲渡所得とは関係なく配偶者の年間の合計所得が48万円以下であれば、一律38万円の税額控除を受けることができます。但し、旦那様の合計所得が900万円以下であれば38万円ですがそれ以上の場合は徐々に控除額が低くなり1000万円を超えてしまうと配偶者控除は受けられません。
■まとめ
この2つネックレスを旦那様が売却した場合、合計85万円の売却収入は旦那様側で譲渡所得計算を行う必要がありますので旦那様の確定申告が必要となります。
一方で、旦那様のネックレスは旦那様が売却、奥様のネックレスは奥様が売却した場合、旦那様、奥様ともに売却額が50万円以下のため、それぞれの譲渡所得となりそれぞれに特別控除50万円が適用されますので譲渡所得が発生せず、確定申告は不要となります。
本投稿は、2025年05月24日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。