税法上の扶養について
4歳の子供がいます。
夫婦共働きで子供は私の方で税法上の扶養にしておりました。(私の会社の福利厚生の関係で)
今回、離婚することとなり手続きしていた所、主人が生まれてからずっと子供を税法上の扶養にしていることが発覚しました。
扶養の重複により年収の高い主人の方についていたとの事。全く税務者から連絡も来てなくて、私も毎年年末調整で記載していたので気づきませんでした。
私の会社に事情を伝えたところ、過去4年分も扶養の修正をしてほしいと言われました。
(手当の関係で)
既に離婚してしまいましたが、元主人に事情説明し、過去4年を変更してもらうことは可能なのでしょうか?去年の年末調整から4年分です。
去年分は確定申告で修正と言われております。
税理士の回答

障害者などに該当しない一般の扶養控除であれば、4歳の子は所得控除は、もともと所得控除とされる扶養控除額は0円であり税額に変動はないのではないでしょうか。
去年は定額減税があったので、控除額がもろに計算されているので、どちらなのかをはっきりせよという事だと思います。
つまり、税額が変わるのは、去年分だけでは?ということです。
去年の分は確定申告なのは理解していて、一昨年より前については、税額に変動はないのですが会社の福利厚生上、変更が必要となりました。
ただ、今年3月に離婚し、手続きしている中で現在発覚したので、離婚後で家族形態が変わっても過去の分を修正できるのかを知りたかったのです。

離婚後で家族形態が変わったあとでも、税金関係は各年の個人の状況に基づくものですので、元夫が了承すれば過去の分の修正は可能と考えます。
本投稿は、2025年05月26日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。