ガチャガチャをフリマアプリで売ったら確定申告の対象になるのでしょうか。
ガチャガチャが趣味なのですが、収集癖ということもありコンプリートしたあともたくさん回してしまい、後からこんなにいらないなと思ってコンプリートセットなどをメルカリで出品しています。
1週間に1回は必ず回しに行くのでメルカリでの出品の頻度も多いです。
送料や手数料を引いたらマイナスのものもありますが相場を見て価格を決めているのでプラスになることもあり、今年はもう少しで20万円を超えそうです。
このような行為は自分では転売行為だと思っていなくても転売行為と思われ、税務署から連絡などは来たりするのでしょうか?
親の扶養に入っており、アルバイトをしています。
ご回答お願いいたします。
税理士の回答

不用なものを売却しているのであれば課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
自分では不要なものだとしても、1週間に10ページほど出品していると転売目的とみなされ、課税の対象になることはあるのでしょうか?
あと、もしも20万円を超えたらその20万円は 売れたそのままの金額−手数料・送料等が引かれた金額なのでしょうか?
またその送料は切手等の領収書がないと認められないものなのでしょうか?

不用品の売却の場合でも、記録を残して不用品の処分であることを説明できるようにしておく必要があります。なお、営利目的の売却の場合は、収入金額-経費=所得金額 になります。経費については原則領収書が必要ですが、ない場合は出金伝票を起票することになります。
本投稿は、2025年05月28日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。