準確定申告における不動産所得収支内訳表について
被相続人が4月中旬に亡くなり準確定申告をしようと思いますが、駐車場の不動産所得の収支内訳表の作成について質問があります。
①3月末に入金した3か月分を収入に計上するのでしょうか。(賃貸借契約上は翌月分を前月末支払)
②令和7年度固定資産税は死亡時点ではまだ支払っていませんでしたが、どのように経費として計上するのでしょうか?支払っていないのでゼロ?全額経費計上?日割り計算で経費計上?
税理士の回答

死亡時点で契約上納期の来ている分までが被相続人の収入でよろしいかと存じます。
なお、固定資産税については、死亡時点において納付書が届いていなければ、経費計上はできないと思われます。
本投稿は、2025年06月04日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。