特定口座と上場株式等に係る譲渡損失の損益通算について
ネット証券の特定口座を所有してます。上場株式等に係る譲渡損失の損益通算を適用する場合に必要な書類、手続時期をご教示ください。
税理士の回答

特定口座で「源泉徴収あり」を選択している場合には、同一の口座内における譲渡益・譲渡損・配当金等の損益通算が行われ、源泉徴収税額の過納分がある場合にはその口座に還付されますので、原則として確定申告も不要になります。(「源泉徴収なし」の場合には確定申告が必要になります。)
源泉徴収方法の変更は、その年最初の売却取引等(解約、買取、償還)までに口座のある証券会社で行うことが必要です。
手続きに関する詳細はお取引の証券会社にご確認ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年08月31日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。