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準確定申告について

今年の2月に亡くなった父の準確定申告(還付申告)を行うため、国税庁HPの「確定申告の手引き」や記載例を見て準備を進めています。
考え方があっているかどうか、また、書類の記載方法についてご教示ください。

【前提】
・収入金額は年金収入のみで約70万円、源泉徴収税額は約3万円(源泉徴収票確認済)
・令和6年の確定申告(還付)は、父が生前に申告済み
・母は存命で配偶者控除を適用可能
・相続財産は自宅マンションと預貯金、相続人は母と子2人(合計3人)

【質問】
①次の考え方であっていますか?
収入金額が約70万円の場合、「公的年金等の雑所得の計算表(65歳以上)」からみて所得金額は0円。そのため、所得税および復興特別所得税額は0円。
源泉徴収税額は約3万円のため、最終的に申告納税額は△約3万円でこの金額が還付となる。

②質問①より、そもそも所得金額が0円のため配偶者控除(48万円)、基礎控除(48万円)、社会保険料控除などを使わなくても申告納税額はマイナスで還付になります。
この場合、各種控除は申告しない、つまり、「確定申告書」の各種控除欄に控除金額を記入しなくても問題はないですか?

③「確定申告書付表」の記載について。
遺言書はなく遺産分割協議書は未作成ですが、母が全財産を相続する予定です。
この場合、「相続分」欄はどのように記載すればよいですか?正式に決まっていないので、法定相続分を記入しておいても問題ないですか?
また、相続財産の金額がまだ確定できていないのですが、「相続財産の価値」欄は記入しなくてもよいですか?

税理士の回答

①年金の収入金額は約70万円で、公的年金控除額が110万円あるため、所得金額は0円になります。源泉徴収税額約3万円は還付されます。
②配偶者控除・社会保険料控除を使わなくて、基礎控除だけで申告しても問題ありません。
③付表の相続分欄には、母が全財産を相続する予定であれば、指定に〇をして100分の100と記載をします。他の相続人欄は空欄になります。還付金が誰が相続するか決まっていない場合は、法定相続分を記載することになります。「相続財産の価値」欄は記入しなくても良い。

ご回答ありがとうございます。
②について追加で質問させてください。
父の準確定申告で母についての配偶者控除を使うか使わないかによって、もし、母が令和7年分の確定申告をする際に何か影響がありますか?

配偶者控除の適用は、父の死亡の日の現況により判断されます。母の令和7年分の確定申告には影響はありません。

本投稿は、2025年06月10日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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