FXの税金について
今年に入ってリップル約50円から持っていたリップルを約350円で売却し750万円分利確しました。
その後その資金を仮想通貨FXに回して全額溶けてしまった場合の税金はどのようになりますか?
税理士の回答

750万円が「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、所得税等(15.315%)・住民税(5%)が課税されます。
お返事ありがとうございます。
全損してる場合も利確にした750万円に課税されると言う認識でしょうか?
すみません、
質問した750万円分は先物取引ではなく現物取引になります。
現物取引で出た利益を先物取引で全損してしまった場合
課税がどうなるか教えていただきたいです🙇♀️
全損してしまっていても課税対象になるのでしょうか?

前提条件を読み違えておりましたので、上記回答はお読み捨て願います。
暗号資産(リップル)の現物取引と暗号資産(仮想通貨)の証拠金取引は、ともに雑所得(総合課税)となります。
よって、雑所得内通算により、黒字と赤字は相殺されます。
同じ年に現物取引で750万円の利益が出て、仮想通貨の証拠金取引で750万円の損失が生じた場合は、雑所得は0円となります。
もし、内部通算した結果、黒字になる場合は、給与所得等の他の所得と総合して、累進課税の対象となります。
一方で、赤字になる場合は、雑所得0円となり、赤字分を他の所得と損益通算することはできません。
◆ご参考
・暗号資産等に関する税務上の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
(PDF16頁 2-2 暗号資産取引の所得区分)
(PDF33頁 2-12 暗号資産の証拠金取引)
お返事ありがとうございます。
上記の通り黒字と赤字が相殺された場合確定申告はどうなりますか?
また上記の状態から再度投資して500万の利益が出た場合はこの500万に対して課税になるのでしょうか?

他に所得があり確定申告される場合は、確定申告書第二表の所得の内訳欄に、当該取引の記載が必要と考えます。
一方で、他に所得がなく、雑所得が0円であれば、
合計所得金額が基礎控除(令和7年より95万)以下につき、課税所得が0になるので、確定申告不要となります。
>また上記の状態から再度投資して500万の利益が出た場合はこの500万に対して課税になるのでしょうか?
ご認識の通りです。
◆ご参考
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm?a8=um8TvmNQ
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
本投稿は、2025年06月16日 01時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。