海外から取り寄せたブラインド商品の一部をフリマサイトで販売する際雑所得に該当するのか。
海外製のおもちゃを趣味で海外から取り寄せています。目当てのおもちゃを確実に手に入れるために6〜7種のおもちゃがブラインド形式で入ったものをボックス買いし、目当てのもの以外のおもちゃ(大体ボックスの半数ほど)はフリマサイトやオークションサイトで売却しています。不用品を売却しているつもりだったのですが、中には送料を引いても元値より高額になってしまうものもあるため、不用品売却ではなく雑所得として申告した方が良いのか不安になってしまいました。
少しですが副収入を得ているため、もともと雑所得の申告は毎年しております。フリマサイトでの売り上げも雑所得にカウントした方が良いのか教えていただきたいです。
税理士の回答

1点あたり30万円以下の不用品の売却による収入は、生活用動産の譲渡による所得として非課税と考えられます。
例えば、営利目的で継続的に、他から仕入れて売却するような形態であれば、雑所得として課税の対象になってくるかと思いますが、自宅にある不用品を数回売却する程度であれば、生活用動産の譲渡として非課税と考えられます。
また、不用品の売却収入が1点30万円を超える場合は、譲渡所得の対象となります。
◆ご参考
・譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
本投稿は、2025年06月18日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。