「譲渡所得の申告」での建物の「建築代金」と「償却費相当額」の計算について
父が、昭和60年に1500万円で土地を購入取得、また、同年に1300万円で業務用貸店舗1棟を新築し、賃貸収入を得ていました。昨年、父の死亡により、この土地・貸店舗を相続し引継ぎました。このたび、この土地・店舗を売却することにしました。店舗の償却は完了(簿価1円)していますが、今までに屋根の修理・空調工事等の修繕工事(減価償却資産しています)の未償却残高が50万円程あります。譲渡所得申告を行う際の、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」の3面に記入する、店舗(建物)の「建築代金」に未償却残高は加えて良いのでしょうか。「償却費相当額」は1300万円から簿価の1円を引いて 12,999,999円となるのでしょうか。それとも、未償却残高の50万円なのでしょうか。
また、未償却残高は売却先(買主)が引継いで使用できるのでしょうか。
以上よろしくご教授をお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
店舗の償却は完了(簿価1円)していますが、今までに屋根の修理・空調工事等の修繕工事(減価償却資産しています)の未償却残高が50万円程あります。譲渡所得申告を行う際の、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」の3面に記入する、店舗(建物)の「建築代金」に未償却残高は加えて良いのでしょうか。
上記を含めて、売却したのでしょうから、含めてよいと考えます。
でも、購入の書類の添付を求められます。
建物の購入の書類と一緒に、添付or提出ください。
また、未償却残高は売却先(買主)が引継いで使用できるのでしょうか。
買主は引き継ぎません。
購入価格があれば、それが取得価格です。
土地建物を売るのでしょうから、建物は、消費税が入っています。それから類推はできます。
早々のご教授有難うございます。
購入時の書類ですが、土地については売買契約書が残っており問題はありませんが、建物の建築については「建築許可書」はありますが「売買契約書」はありません。今回の建築費1300万円は「不動産所得用の収支内訳書」の「取得価格」に記載された金額です。これは購入価格の書類として通用しますか。通用しない場合、建物の建築代金はどのようにすればよいのでしょうか。
消費税は考えていませんでした。土地・建物を含めて一括で売却価格1700万円 必要経費は概算で(今のところ 土地・建物の取得費)1620万円 所得額80万円です。消費税は必要ですか。私は賃貸収入はありますが、消費税の課税事業者ではありません。
重ねての質問ですがよろしくお願いします

竹中公剛
建物の建築については「建築許可書」はありますが「売買契約書」はありません。
当時の請負契約書が必要です。
今回の建築費1300万円は「不動産所得用の収支内訳書」の「取得価格」に記載された金額です。これは購入価格の書類として通用しますか。
参考にはなりますが、通用しない、と考えます。
場合、建物の建築代金はどのようにすればよいのでしょうか。
請負契約書が必要です。
消費税は考えていませんでした。土地・建物を含めて一括で売却価格1700万円 必要経費は概算で(今のところ 土地・建物の取得費)1620万円 所得額80万円です。消費税は必要ですか。私は賃貸収入はありますが、消費税の課税事業者ではありません。
建物は、古いので、0円で、全て土地代金となるでしょう。
相手がどうするかは別問題です。
投稿後すぐのご教授、ご回答ありがとうございます。確定申告についてはいつも悩みますが、このコーナーがあり助かっています。
本投稿は、2025年06月19日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。