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確定申告や住民税の申告等にかかった費用は経費扱いできますでしょうか

例えば、2024年に事業所得もしくは業務による雑所得が一定以上あったことが原因で、2025年にその分の確定申告もしくは住民税の申告を行うこととなり、申告の際にかかった費用は、もし2025年以降も同様の事業や業務を行っていた場合、2025年の経費となり、2026年に確定申告もしくは住民税の申告をする際に、2025年の経費として計上できますでしょうか?

税理士の回答

経費計上可能です。ご記載の通り、2026年に2025年の確定申告もしくは住民税の申告をする際、2025年に支出した確定申告費用は事業のために必要なものとして経費計上できます。

申告にかかった費用(例えば税理士報酬など)は、必要経費として計上することができます。
ただし、税理士報酬でも事業とは関係のない費用(例えば個人の相続税申告手数料など)は経費にはなりません。

本投稿は、2025年06月23日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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