メルカリでの売り上げについて
33万円で購入したイヤホンを30万円でメルカリで売ろうと思っています。この場合確定申告は必要でしょうか。手数料、送料を引いた場合の売り上げは28万円程になると思います。
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。30万円以下であれば、生活用動産の譲渡と考えてよいと思います。

譲渡損失(300,000−330,000−20,000)となりますので、他に申告が必要な所得がなければ、確定申告不要かと存じます。
◆ご参考
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm

増井誠剛
ご質問のケースでは原則として確定申告は不要と考えられます。生活用動産(イヤホン等の通常生活で使用する物品)の譲渡による所得は、譲渡所得の対象外とされるため、課税されません。ただし、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属や美術品などは課税対象ですが、イヤホンは該当しないのが通常です。また、譲渡によって損失が出ているため、そもそも課税される利益も発生しません。念のため、売買履歴は保管されると良いでしょう。
本投稿は、2025年07月04日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。