[確定申告]個人用の資金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人用の資金について

個人用の資金について

個人事業主です。個人用の定期預金を現金30万でおろして、事業用として使う楽器を298000円で購入しました。

この場合の仕訳はどのようになりますか。
教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①現金/事業主借 300,000-
②器具備品/現金 298,000-
この場合、おつりの現金2,000円が事業用の資金として現金勘定に残ります。

または、①を省略して
器具備品/事業主借 298,000-
でもよいかと思います。
この場合、おつりの現金2,000円は個人用のお財布に入ります。
ご参考になさってください。

個人用の資金は事業主借、楽器は10万円を超えているので、工具器具備品として資産計上します。

工具器具備品 298,000 / 事業主借 298,000

鈴木様、丸尾様ご回答いただきましてありがとうございます。

楽器は6月購入しており、期末12月です。
固定資産(器具備品)として処理する場合の期末や翌年以降の仕訳についても
アドバイスなどあればぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。

青色申告の場合で中小企業者の少額減価償却資産の特例を使用する場合、
全額を減価償却費として処理できます。

12月31日
減価償却費 298,000 / 工具器具備品 298,000

青色申告で上記以外の場合や白色申告の場合
法定耐用年数に対応する償却率を元に減価償却費を計算します。
また、6月から事業供用しているならば、6〜12月の7ヶ月で月数按分します。
298,000✕償却率✕7/12=xxx
減価償却費 xxx / 工具器具備品 xxx

翌年以降は、耐用年数にわたって減価償却費を計上します。
298,000✕償却率=zzz
12月31日
減価償却費 zzz / 工具器具備品 zzz

◆ご参考
・中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度とは
https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/shogakugenkashokyaku.html

・減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

・主な減価償却資産の耐用年数表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf

丸尾様ありがとうございます。

個人事業主で青色申告を毎年しております。
最初の演奏会を7月から行います。
今年何度か演奏会を開催する予定でチケットを販売し売上もありました。
今年は楽器以外に10万円を超える高額なものは購入しません。
来年も同じように演奏会を行っていく予定です。
『中小企業者の少額減価償却資産の特例』は初めて知りました。
ちょっと難しくてよくわかりません。
「償却率」というのがよくわかりません。

よろしくお願いいたします。

償却率は、1÷耐用年数を率にしたものです。
仮に耐用年数が5年であれば、1÷5=0.200となり、
年間の減価償却費が298,000×0.200=59,600円と求まります。
具体的には減価償却資産の償却率等表を参照します。

なお、青色申告者であれば、
中小企業者の少額減価償却資産の特例を使用するか、原則通り法定耐用年数にわたって減価償却をするか選択できます。

◆ご参考
・減価償却資産の償却率等表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_02.pdf

丸尾様ありがとうございます。
選択できるので、じっくり考えてみます。

本投稿は、2025年07月11日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,671
直近30日 相談数
754
直近30日 税理士回答数
1,563