夫のお金を妻の証券口座で運用
結婚14年、当初は共働きでしたが、5年程前から祖母の介護をきっかけに、専業主婦をしています。夫と相談し、お金の管理をまかされています。毎月夫の代わりに妻の証券口座の投資信託に入金しています。名義は妻ですが、お金は夫のお給料からでています。
夫の退職後に資産を取り崩しながら、生活費として使います。
確定申告時に
実質所得課税の適用で夫の収入として確定申告する。
妻口座の利益になるので、夫から妻に贈与したとして確定申告する。
など、どの様に確定申告すれば良いでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
むつかしい問題を含んでいます。
一度近くの税務署での相談をしてください。
税理士では、手が負えません。
よろしくお願いします。
早速にご回答いただき、ありがとうございます

増井誠剛
妻名義の証券口座であっても、投資原資が夫の収入であり、実質的な運用・管理が夫に帰属すると認められる場合、所得税法第12条に基づく「実質所得者課税の原則」により、運用益は夫の所得として課税される可能性があります。一方、名義上は妻の口座であり、贈与の意思が明確で、妻が資産の管理・運用を主体的に行っている場合には、年間110万円を超える贈与であれば贈与税の申告義務が生じ得ます。したがって、今後の対応としては、資産の帰属と運用の実態を整理し、適切な申告方法を選択することが重要です。専門家への相談をお勧めいたします。
詳しくご返答くださり、ありがとうございます。
専門家の方に相談させていただきます。
本投稿は、2025年07月28日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。