etaxでの更生の請求
etaxで確定申告をしましたが、土地建物の譲渡所得に変更があり(追加の取得費を証明する領収書が見つかったので還付を受けたい)、更生の請求をしたいと思いetaxの更生の請求のコーナーで確定申告時のデータを呼びこみ作成しようとしましたが、「修正する項目」で「土地建物等の譲渡所得」がなぜか選択できません。これは何かの不具合なのか、そもそも更生の請求で譲渡所得の修正は不可なのか、etaxではできないだけ(紙で提出する必要がある)なのか、なぜでしょうか。
一から作成することなく確定申告時のデータを呼び必要部分のみ修正できると思ったのですが。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問の状況について、e-Taxの「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」では、土地建物等の譲渡所得の変更(収入金額、所得金額、特例の適用など)や、譲渡所得の追加については、オンラインでの作成ができません。
これはe-Taxの仕様であり、不具合ではありません。
国税庁のQ&Aにも明記されており、このケースでは、書面(手書き)で更正の請求書を作成し、提出する必要があります。
そのため、確定申告時のデータを呼び込んで修正することはできず、一から書面で作成することになります。
https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/koseiseikyusho/shotokuzeikoseisei/tsuikateiseikomoku/TA-E99007.html
ありがとうございました。
解決できました。
本投稿は、2025年07月29日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。