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不動産の確定申告(修正申告)について

ご教示願います。
昨年妻と離婚しまして、一緒に住んでいたマンションから私が引越しました。
元妻とは養育費の代わりとして、マンションのローンと管理費修繕費を支払うことになっています。
その期間は下の娘が20歳になるまでのあと11年間です。その期間が終了して私が元妻に『マンションから出て行って』とお願いしても居座りそうできちんとしようと思い、不動産管理会社に管理(期間終了後に退去させるため。)を委託しました。

お金の流れとしましては、私が妻の口座にATMから直接入金し、不動産管理会社が引き落とします。その後、手数料を引いた家賃が振り込まれるようになっています。管理費修繕費は私の口座から引き落とされます。この流れに元妻は関与していません。ただ養育費代わりにただ住んでいるだけです。

今年(令和6年版も分)の確定申告には元妻が住んでいる不動産を収支内訳書に記載したのですが、実際のお金は私が払って、不動産管理会社から家賃として戻ってきているだけの状態とローンは私が返済している状態なので、修正申告してこの物件を収支内訳書から削除したいのですが、法的に大丈夫なものなのかご教示頂ければ幸いです。
大まかな計算ですが、家賃と減価償却費が大体同じで、管理費修繕費や管理会社への手数料等で赤字になっており、差額を納税しないといけない状況です。納税しても削除したいのですが大丈夫でしょうか。

税理士の回答

上記説明のとおりであれば、そもそも対象となっているマンションは賃貸している物件ではないため、不動産所得が生じません。したがって、不動産所得として申告したことが誤りであるため、不動産所得がないものとして修正申告する必要があります。言い換えれば、修正申告しなければ問題となります。

ご質問の件、結論としては、該当不動産が実際に賃貸収入を目的とした貸付物件として機能していない場合、収支内訳書から除外して修正申告を行うことは可能です。今回は、養育費の代替として元妻が無償で使用しており、収益性が事実上ないため、税務上「事業的規模の賃貸」として扱うには無理があります。管理会社が介在していても、家賃の流れが実態に伴っていない場合、形式的な収入に過ぎず、実質課税の原則に照らして申告から除外することは妥当です。ただし、税務署への説明責任は生じますので、経緯を記した書面等を備えておくことを推奨します。

実質的に、私の不動産所得とは認められないため、修正申告をしてこの物件を収支内訳書から削除しても問題ありません。家賃相当額は、妻への財産分与と認められる。

先生方、誠にありがとうございます。
賃貸借契約契約を交わしていた場合はどうでしょうか。
お力を貸して頂ければ嬉しいです。

本投稿は、2025年07月30日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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