本業休職中。副業は自宅で少しの収入。提出しなくてはいけない書類があるか知りたい
私は本業(会社員)の他に仕事の休みの日に、副業でサロン用の物件を借りて施術をしていました。開業届等提出して副業を行っておりましたが、仕事をすることができなくなり(赤字だったのもあり)サロンとして借りていた物件を解約しました。自宅で施術が行えるようにはしましたが、現在は体調がいいとき知人頼まれて行う程度です。
現在会社は休職しています。病院で適用障害との診断を受け、傷病手当を受給しています。
1,開業届を出しているサロンを解約して、今は自宅で知人に施術
2、会社は今休職しており傷病手当を受給している
この場合、提出が必要な書類や、確定申告が必要かなどおしえてほしいです。(青色申告)
以前ネット上で検索したときに、移転届や休業届など出さなくても大丈夫との記事を見ましたが、念のためお伺いしたいと思いました。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税務上の手続きとして
1 納税地の変更届出書の提出
開業届出書の納税地をサロンの所在地としていた場合は「所得税の納税地の変更届出書」の提出が必要になります。
通常「転居」だけの場合は、確定申告書に新しい住所地を記載するだけでよいことになりましたが、住所地以外の場所(店舗など)を「納税地」として届けていた場合、税務署からの連絡や通知はその所在地に対し送付されますのでこの「変更届け出書」の提出が必要になります。
住所地を「納税地」として届けている場合は、当該届出書の提出は必要ありません。
国税庁HPから様式などを添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/05.htm
2 個人事業の廃業届出書
事務所を移転や廃業・廃止した時に提出する届出書になります。
住所地を納税地として開業届出書を提供した際に併せて事務所(サロン)について開設していた場合は提出します。
事務所の開設について届け出をしていない場合は特に必要ありません。
3 個人事業の廃業届出書
今後、体調が戻ったとしても事業を再開する予定がない場合は、廃業届出書を提出します。
まだ予定が立たない場合は、急いで提出する必要はありません。
4 確定申告
事業所得がマイナスで他の所得がない場合、通常申告義務はありません。
ただし、他の所得(例えば給与所得)※があった場合には「損益通算」ができますので、確定申告することにより税金が戻る可能性があります。
※ 傷病手当は非課税のため所得金額に含めません
また、貴方は青色申告事業者であるとのお話でしたので、赤字であっても赤字分を翌年以降に繰り越せますので確定申告をすることをお勧めします。
その他
傷病手当を受給している者が、アルバイトやパートの副業をすることは認められていません。
傷病手当は、病気やけがで働けないときに生活を支えるために支給される制度であるため、そもそもアルバイトやパートができるなら、傷病手当の支給要件から外れてしまいます。
ただ、内職などの体力を使わず収入は金額も少ないような仕事については黙認されているケースがあると聞いていますが、はっきりとお伝えすることはできず申し訳ございません。
傷病手当は、社会保険の制度の一環であり、社会保険労務士先生のお仕事の範疇になり税理士の専門外であるため明確な回答ができず申し訳ございません。
詳細はお勤め先の社会保険組合に確認する必要があります。
本投稿は、2025年07月31日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。