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副業禁止

正社員で働いていて、収入が低いため副業を考えています。
職場は副業は許可があればのようですが、ほぼ禁止です。
住民税を普通徴収にするとバレないといいますが、普通徴収に変更したら会社で不思議に思わないのでしょうか??

税理士の回答

住民税の普通徴収を選択できるのは、原則として給与所得以外の所得です。副業分を含めて確定申告を税務署に行う際、給与所得以外の副業収入については普通徴収か特別徴収を選択できます。
特別徴収を選択すると、副業分も含めて勤務先から住民税を徴収するため、勤務先の会社は、他に所得があることが一般的にはわかるようです、
なお、本業の給与所得に関する住民税は、勤務先から特別徴収されるため、一般的には普通徴収を選択できませんので、普通徴収に変更することはできません。

 給与所得者の住民税は、特別徴収(本業の給与天引き)となります。
 また、原則給与所得者は普通徴収の選択はできませんが、市区町村によっては対応が異なるため、念のためお住いの市区町村にご確認ください。
 
 なお、普通徴収にした場合、会社(給与担当者)は、住所地からの住民税の課税通知が届かないため会社としては疑問になり、会社から市区町村や貴方に確認を取る可能性があります。

 副業自体は本来労働者の権利となりますが、「労働時間の通算管理」など本業先では様々な対応が生じるため、会社としてはある程度の規制をしていることがあります。
 会社の就業規則を確認し、その規程内であれば届け出をしたうえで副業をされた方がよろしいのではないかと考えます。

 念のためですが、厚生労働省の「副業・兼業のガイドライン」のパンフレットを添付します。
 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf

 

 給与所得者の場合、原則として特別徴収を普通徴収に変更することはできません。副業が給与所得でない場合は副業のみ普通徴収にすることが出来ます。

副業に関して、本来の給与は、通常のとおり給与から差し引かれます。(特別徴収)
確定申告において、給与以外の分について、自分で納める手続き(普通徴収)があります。
普通聴取部分については、会社には何の通知もされません。対外ばれるケースは、ついつい自分が雑談で話してしまうケースです。お気をつけください。
公務員は、原則副業禁止なので、ちゃんと許可を得ないと法律違反になりますが、民間は、自己責任ですから。

本投稿は、2025年08月04日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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