確定申告
自分の親ですが‥父が二年前亡くなりました
自営業しておりまして‥景気が悪化して
父が新聞配達とかしてました
多分ですが‥確定申告しておりません
母も掛け持ちで仕事しておりまして、確定申告してないって言ってました
このような場合、どうなるでしょうか‥‥‥
20年以上前の事なんですが‥‥
税理士の回答

三嶋政美
20年以上前の未申告については、基本的には「時効」が成立しており、税務署から追及される可能性は極めて低いです。所得税の申告漏れには原則5年(悪質な場合は7年)の時効がありますが、20年を超える事案での税務調査や追徴は現実的には考えにくいでしょう。ただし、将来、相続や不動産の売却などで過去の収入状況が問われる可能性がゼロとは言えません。記憶や資料が残っている範囲で、概要を整理しておくことは悪くない対策です。

西野和志
国税OB税理士です。
所得税について、時効が完全に成立していますので、気になさる必要はありませんね。
国税については、時効の援用等は必要ありませんので。

1 お父様の確定申告
自営業をされていたのが20年ぐらい前で、お亡くなりなる直前は新聞配達(&年金)の収入だったという前提で説明します。
① 自営業分
20年以上の場合は時効にかかっているため確定申告をする必要はありません。(税務署では受け付けてくれません)
② 新聞配達(&年金)
年金のほかの新聞配達による収入が20万円以下であれば確定申告義務はありません。
ただし、確定申告をすることにより還付金が算出される時は、相続人の代表が確定申告により還付を受けることができます。(相続税の対象です)
③ 相続税について
お父様の相続財産(「②」や生命保険料なども含めます)が、基礎控除以下の場合は相続税の申告義務はありません。
そこで、お亡くなりになったのが2年前ですので、「②」を含めても基礎控除以下であれば申告義務はありません。
申告義務が有った場合は既に申告期限が過ぎていますので「②」を含めて再度計算を行い相続税の修正申告をすることになります。
2 お母様の確定申告
お母様の所得を計算し、合計所得金額が48万円以下(令和7年分は58万円)の場合は確定申告の義務はありません。
なお、48万円を超えていた場合はお父様(貴方)の扶養から外れることになります。
ただし、確定申告をすることにより還付を受けることができる場合は申告することができます。
この場合も時効が5年間となりますので、ご検討ください。
参考にしてください。
本投稿は、2025年08月06日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。