確定申告について
不動産申告を毎年行っております。平成29年分より電子申告で行いました。収入や経費(所得)は問題ないと思うのですが、貸借対照表の期首の金額(定期預金)が桁違いで100万円ずれてしまいました。期末の金額は合っているのですが、この場合訂正の申告というのはあるのでしょうか。修正申告になりますでしょうか。
税理士の回答

損益に影響しなければ修正にならないので受け付けられないことになります。来年直せば十分です。
ありがとうございます。銀行へ提出する際には修正したものを提出します。

銀行に出すものを、申告したものと異なるものを出すのですか?間違っていても申告したものをそのまま出すべきかと存じます。
仮に、異なるものが提出されると、銀行の方としては何を信じてよいのかわからなくなりますので。
渡すときに、○○は間違っており、本当は○○が正しいと伝えればよろしいのかと存じます。
個人の場合は、金融機関の方も、間違いは往々にしてあるものと、承知されていますので、特に影響はないでしょうから。
本投稿は、2018年04月30日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。