個人事業に含める業務形態について
2024年より副業として個人事業を開始し、本年、個人事業税に関する照会文書を受領いたしました。回答準備の過程で、現在の業務内容について整理する中で、複数企業との取引のうち、特に一社の業務形態について、個人事業に含めるべきか否かの判断に迷っております。
具体的には、以下のような状況です:
多くの企業とは、業務日時・業務量を事前に相互の合意のもとで決定し、自宅兼事務所のPC(自前・貸与混在)で業務を行い、出来高制で報酬を受け取っております。
一方、ある一社とは業務委託契約を結んでいるものの、企業指定の場所に、決められた曜日・時間に出勤し、企業の機材を使用して、企業の指示に基づいた業務を行っております。報酬は出来高制で、源泉徴収がされております。交通費については企業からの支給があります。
このように、当該一社との業務形態は他と異なっており、下記の点についてご教示いただけますと幸いです。
当該業務を個人事業に含めるべきか否か
(支払調書を受けており、事業所得として扱うべきか)
個人事業に含めるか否かの判断基準は何か
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
ご質問内容の通り、
・業務委託契約
・雇用契約
のどちらであるかをはっきりとさせる必要があります。
内容を確認させて頂くと雇用契約?のような気がします。この場合には支払調書ではなく、源泉徴収票のとなります。
業務委託契約を結び、支払調書が発行?されているという事は取引先は外注先と認識されているかと思います。
一度話し合いをされた方がよろしいかと思います。
そのうえで、業務委託契約であれば事業所得となりますので、含める事となります(雇用契約であれば給与所得です)。
ご返信ありがとうございます。まず、勤務先に問い合わせてみようと思います。
業務委託だった場合、想定している個人事業の事業形態(受注・作業)とは異なっており、個人事業外で扱うことは可能なのでしょうか。その場合、本業(給与)のほかに、個人事業、個人事業でない業務委託となりますが、申告上、雑所得を個人事業としてまとめる必要があるのでしょうか。

個人事業・個人事業ではない業務委託という考え方ではなく、
・事業所得→事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
・雑所得→利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
※いずれも国税庁より
ですので、事業所得なのか、雑所得なのかを判断する必要があります。
本投稿は、2025年08月07日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。