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確定申告等にかかった費用を経費にすることは雑所得の場合も可能でしょうか

例えば、去年に事業所得があったことが原因で、今年にその分の確定申告もしくは住民税の申告を行い、その際かかった費用(税理士の方に依頼した場合はその報酬や郵送で申告した場合は申告の際の郵送費等)は、今年も同様の事業を行っていた場合は、今年の経費にできると認識しています。

では、これが事業所得でなく雑所得だった場合でも同様のことは可能でしょうか?

去年に業務による雑所得があったことが原因で、今年にその分の確定申告もしくは住民税の申告を行い、その際にかかった費用は、今年も同様の業務を行っていて、今年もそれによる雑所得があったことが原因で、その分の確定申告もしくは住民税の申告が必要になった場合に、今年の経費として計上できますでしょうか。
なお、去年の収入に関しても今年の収入に関してもどちらも、その業務による雑所得の分が無くてもどちらにせよ申告が必要だったという訳ではなく、それさえなければ申告は必要なかった場合を想定しています。

税理士の回答

 上記の業務による雑所得の場合でも、確定申告に係る税理士報酬等は、必要経費に算入して差し支えないものと思われます。

 事業所得も業務による雑所得も、必要経費関する基本的考え方は同じであり(所法37①)、当該支出の必要経費算入について、別異に解する理由はないと思われるからです。

雑所得の場合でも、その所得を得るために直接必要となった費用であれば、原則として経費計上が可能です。したがって、前年の雑所得に係る確定申告や住民税申告を行うために今年支出した税理士報酬や郵送費が、今年も同様の雑所得を得る活動の一環と認められる場合には、今年の必要経費とすることは理論上可能です。

本投稿は、2025年08月13日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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