未払法人税等について
前期(期間:2024年1月~12月、決算月12月)に以下の処理をしています。
しかしながら確定申告後、税務署の指摘で欠損金の処理が漏れていたため、更生申告を行いました。更生による還付(法人税と地方法人税)は、当期で雑収入で計上しました。ここで疑問ですが、更生申告で事業税の金額も変わると思いますが、こちらも還付があるのでしょうか。また、還付がある場合、当期の仕訳と申告書の記載箇所をご教示いただきたいです。
1:2024年12月31日(事業税と法人税等の確定申告)
/ 未払事業税1,000,000
/ 未払法人税等3,000,000
2:2025年2月28日(確定申告の納付)
未払事業税1,000,000 / 預金4,000,000
未払法人税等3,000,000
3:税務署より指摘があり更生申告をした。
4:2025年7月31日(欠損金の所得減額による還付金-法人税と地方法人税分)
現預金500,000 / 雑収入500,000
5:当期の申告時で対応すること
別表四→雑収入500,000を減算
別表五(一)→納税充当金の当期中の増減欄で減に500,000を記載
別表五(二)→納税充当金の計算欄で取崩箇所に500,000を記載
税理士の回答

竹中公剛
事業税については、還付があってから考えてください。
ある前には考えな。
3:税務署より指摘があり更生申告をした。
更正をしたら、それを認める税務署の書類が送られてきます。
それと同じようにすること。
送られてこないことはない。
本投稿は、2025年08月18日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。