公営ギャンブルの確定申告について
お世話になります。
公営ギャンブルにて1年間の収支が130万円ほどありまして来年確定申告をします。
全てネット投票で賭けたため、国税庁の収支表にてデータをまとめてあります。
しかし払戻金に関してはアプリ上で確認できるのですが、あたり券に賭けたお金は確認できないためおおまかになってしまっています。
この場合ですが最低100円からの投票なので全て当たり券を100円にして経費として計上しても大丈夫なのでしょうか?
税金を多く払っても家族に迷惑をかけたくないので税務調査はされたくありません。
またアプリで現金をポイントに換えて投票してる場合、賭けたポイントは経費となるのでしょうか?
わかりづらくて申し訳ないのですがアドバイスのほどよろしくお願いします。
税理士の回答
とても大切なご質問です。公営ギャンブルの課税は誤解されやすいので、順を追って整理しますね。
1. 公営ギャンブルの所得区分
・一時所得に分類されます(所得税法34条)。
・1年間の一時所得は次の式で計算します:
(払戻金 - 的中に要した投票額 - 特別控除50万円) × 1/2
・この「的中に要した投票額」が「経費」として認められる部分です。
2. 経費(的中に要した投票額)の考え方
・的中した投票券の購入費用だけが差し引けます。
・外れ馬券・外れ舟券などは、原則として一時所得の必要経費には含められません(最高裁判例あり)。
👉 つまり「当たり馬券の投票額だけを経費とする」のが原則です。
3. 記録が曖昧な場合
・全てを「100円」で経費計上するのは適正とはいえません。
・実際に1,000円買って当たった馬券を「100円」と記載すると、課税所得を過大に計上することになります。
・税務署は「少なめに経費計上して多めに納税する分」については問題視しませんが、意図的に事実と異なる数字を書いたと見なされると、後日の説明が苦しくなります。
・最善は、アプリやネット投票履歴を保存・出力し、的中したレースごとに投票額を確認することです。
・多くのサービスでCSVダウンロードや年間明細の発行が可能です。
4. ポイント投票の場合
・現金をチャージしてポイント化し、そのポイントで投票している場合:
・ポイントを使った投票額は「現金で賭けたのと同じ」扱いになります。
・的中した場合は「そのポイントの価額」が経費として認められます。
5. 実務的なアドバイス
・原則:当たり馬券ごとに実際の購入金額を経費計上する。
・履歴が不完全な場合:取引履歴を最大限収集・保存。最低でもアプリのスクショや入出金履歴を残す。
・どうしても確認できない場合:少なめ(例:100円)で記載するのは「税金を多く払う方向」なので調査リスクは低い。ただし「事実と異なる数字を記載した」とされるリスクがゼロではないので、備考欄やメモに「記録不備のため最低額で計上」と記録を残すのが安心。
まとめ
・公営ギャンブルは「一時所得」で計算。
・経費は「当たり投票分だけ」。外れは対象外。
・ポイント投票も現金同様に経費にできる。
・最善はアプリの投票履歴を保存し正確に計算。やむを得ず100円固定とする場合は「事実より少なく計上=税負担が多め」なので大きな問題にはなりにくいが、記録を残すのが安全。
本投稿は、2025年08月26日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。